LCCO₂算定の義務化はいつから?改正建築物省エネ法の対象・時期・今からやること

「LCCO₂の算定が義務化される」と聞いて、何がいつから求められるのかを確かめたい方は多いと思います。2026年7月31日に改正建築物省エネ法が公布され、建築物のライフサイクルカーボン(LCCO₂)を評価する制度ができました。
ただし、すべての建物で算定が義務になるわけではありません。この記事では、何が義務で、何が努力義務かを切り分け、対象・時期・今からやることを整理します。
要点
- 義務になるのは「届出」:政令で定める大規模な建物(国の例では5,000㎡以上の事務所)は、建築主が着工の14日前までに評価結果を国に届け出る
- 評価そのものは努力義務:建築主は評価に努め、設計を委託された建築士は建築主への説明などで協力する
- 施行は公布から2年以内:国は2028年からの第2ステップで評価の一般化を進め、制度開始後おおむね5年以内に届出の対象を広げる想定
1. 何が決まったのか
改正の正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律」です。改正後、法律の名前は**「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」**に変わります。
これまでの建築物省エネ法は、建物を使うときのエネルギー(省エネ性能)を対象にしてきました。今回の改正で、**資材の製造から解体までの排出(ライフサイクルカーボン)**も、法律の対象に入りました。
2. 新しい制度の中身
| 仕組み | 誰が | 中身 | 性格 |
|---|---|---|---|
| 評価の実施 | 建築主 | ライフサイクルカーボンの評価に努める | 努力義務 |
| 国への届出 | 建築主 | 政令で定める用途・規模の建物は、着工の14日前までに評価結果を届け出る | 義務 |
| 建築主への説明 | 設計を委託された建築士 | 評価に必要な事項を説明するなど、必要な協力を行う | 協力 |
| 評価の指針 | 国 | 統一の算定ルール(建築物ライフサイクルカーボン評価の指針)を定める | − |
| 第三者認証・表示 | 建築主など(任意) | 評価結果と省エネ性能について登録機関の認証を受け、標章を表示できる | 任意 |
| 建材・設備の表示 | メーカー(任意) | 国のルールで算定した資材製造段階の排出量を、カタログなどに表示できる | 任意 |
「義務化」の正確な意味
よく「LCCO₂算定の義務化」と言われますが、正確には次のとおりです。
- 算定(評価)そのもの:すべての建築主にとって努力義務
- 評価結果の届出:一定規模以上の建物で義務。届け出るためには算定が必要なので、対象の建物では実質的に算定が必須になる
3. 対象と時期
| 項目 | 内容 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 国の資料では、5,000㎡以上の事務所の新築・増改築が例 | 政令で定める |
| 建築士の説明の対象 | 法律の概要では、環境への負荷が少ないものを除く建築物。中間とりまとめでは2,000㎡以上の非住宅建築物が例 | 政令などで定める |
| 第三者認証・表示 | すべての用途・規模が対象の例 | 任意 |
| 施行 | 評価制度・届出・第三者認証は、公布(2026年7月31日)から2年以内 | 政令で定める |
| 届出の経過措置 | 施行日から14日後以降に着工する新築・増改築が対象 | 附則で定める |
まず対象になるのは大規模な事務所ですが、建築士の説明・協力は、より広い範囲の建物にかかる見込みです。中小の設計事務所にとっても、他人事ではありません。
4. 国のロードマップ
国は、制度を3つのステップで進めるとしています。
| ステップ | 時期 | 中身 |
|---|---|---|
| 第1ステップ | 〜2027年 | LCCO₂評価の実施と、自主的な削減 |
| 第2ステップ | 2028年〜 | 評価の一般化と、削減策の措置 |
| 第3ステップ | 2030年代 | 削減策の強化(制度開始後3年以内を目途に検討を始める) |
あわせて、次の動きも示されています。
- 届出の対象の拡充:制度開始後おおむね5年以内に、用途・規模を広げる想定
- 原単位の整備:主要な建材について、EPD・CFPによる業界代表データや個社データを2027年度までに整備し、国がデフォルト値を定める
- 公共建築での先行実施:官庁施設では2027年にLCCO₂算定を実施する予定。UR賃貸住宅では2026年から全建替え事業に広げる
つまり、今は「まず測る」段階で、その先に「減らす」ことが求められていく流れです。
5. 立場別に、今からやること
発注者(建築主)
- 2028年以降に着工する計画のうち、届出の対象になりそうな建物(大規模な事務所など)を洗い出す
- 対象外の建物も含めて、一度算定してみる。自社の建物の傾向を知っておくと、削減の判断がしやすくなる
- 補助金が使えるうちに経験を積む(後述)
設計者
- 建築主から説明を求められたときに答えられるよう、算定の範囲と進め方を押さえておく
- 基本設計の段階で、構造形式や主要資材の違いで排出量がどう変わるかを比べられる体制を用意する
- 算定に必要な資料(図面、数量、仕様)を、プロジェクトの早い段階から整理しておく
施工者・建材メーカー
- 竣工時の算定に備えて、実際に使った資材の数量と仕様を記録できるようにしておく
- 建材メーカーは、自社製品のEPD・CFPを用意しておくと、設計段階で選ばれやすくなる
6. 制度が始まる前に、補助金で経験を積む
国は制度の開始に先立って、建築GX・DX推進事業でLCCO₂評価の費用を補助しています。BIMを使わずLCCO₂の評価だけを行う場合で、上限は650万円/PJの定額補助です。
補助を受けた評価結果は国に報告され、制度の検討に使われます。制度が始まる前に、費用をかけずに算定の経験を積める機会と言えます。詳しくは「建築GX・DX推進事業「LCCO₂評価実施型」の使い方」をご覧ください。
7. まとめ
- 改正建築物省エネ法(2026年7月31日公布)で、建築物のライフサイクルカーボンの評価制度ができた
- 評価は努力義務。一定規模以上の建物(国の例では5,000㎡以上の事務所)は、着工14日前までの届出が義務
- 施行は公布から2年以内。届出の対象は、制度開始後おおむね5年以内に広げる想定
- 今は「まず測る」段階。補助金が使えるうちに一度算定しておくと、制度にも削減にも備えられる
この記事は、国土交通省の公表資料(2026年10月時点)にもとづいています。届出の対象となる用途・規模、施行日、評価の指針は、今後の政令・告示などで確定します。決まり次第、この記事を更新します。
